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院内感染サーベイランス運営会議設置要項

第1条(趣旨及び目的)

各医療機関において実施される感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善方策を支援するため院内感染対策サーベイランス事業を実施し、その適切な運営を図るため、院内感染対策サーベイランス運営会議(以下「運営会議」という。)を開催する。

第2条(検討事項)

運営会議は、次の各号に掲げる事項について検討する。

第3条(組織)

運営会議の構成員は厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長が指名する。

第4条(会長)

運営会議に会長を置き、構成員の互選によりこれを定める。

  1. 会長は、運営会議を代表し、会務を総理する。
  2. 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する構成員がその職務を代理する。

第5条(会議)

運営会議は、必要に応じて厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長が招集し、会長は、運営会議の議長となる。

  1. 会長が必要があると認めるときは、運営会議に構成員以外の者の出席を求め、または他の方法で意見を聴くことができる。

第6条(構成員の任期等)

構成員の任期は、2年とする。

  1. 構成員は、再任されることができる。

第7条(庶務)

運営会議の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する。

第8条(雑則)

この要綱に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長が定める。

附則

この要綱は、平成19年6月29日から施行する。

この要綱の一部改正は、平成24年3月16日から施行する。

この要綱の一部改正は、平成26年10月22日から施行する。

この要綱の一部改正は、平成27年2月25日から施行する。

この要綱の一部改正は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱の一部改正は、平成30年2月21日から施行する。

この要綱の一部改正は、令和5年9月1日から施行する。

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