院内感染対策サーベイランス事業実施要綱
制定:平成19年02月22日 ver1.0
改訂:令和07年06月10日 ver9.0
改訂:令和07年06月10日 ver9.0
第1(趣旨及び目的)
院内感染対策サーベイランス事業(以下「本サーベイランス」という。)については、平成12年から本サーベイランスの趣旨に賛同して参加を希望した医療機関(以下「参加医療機関」という。)の協力を得て、医療機関における院内感染対策を支援するため実施されてきたところである。
平成18年6月に「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」が成立し、平成19年4月より医療法第6条の10に基づき、安全管理や院内感染対策のための体制整備がすべての医療機関に義務づけられることとなる。
本サーベイランスは、各医療機関内において実施される感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善方策を支援するため、全国の医療機関における院内感染の発生状況、薬剤耐性菌の分離状況及び薬剤耐性菌による感染症の発生状況等に関する情報を提供することを目的として実施するものである。
第2(実施主体)
実施主体は、国とする。ただし、その業務の一部を適当な者に委託することができる。
第3(実施体制の整備)
- 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
- 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課は、参加医療機関より提出されたデータを集計し、解析評価を加えた情報を参加医療機関に定期的に還元する。また、院内感染対策に関する学識経験者からなる院内感染対策サーベイランス運営会議をおく。
- 院内感染対策サーベイランス運営会議
- 本サーベイランスの適切な運営を図るため、参加医療機関より提出されたデータの精査等を行う。
- 国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
- 解析評価において、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所が厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課及び院内感染対策サーベイランス運営会議に対し、助言及び支援を行う。
- 参加医療機関
- 参加医療機関は定められたデータの提出を行い、また、本サーベイランスにより還元のあった解析評価情報を基に、当該各医療機関における院内感染対策の推進を図る。
第4(事業の実施)
- 参加医療機関の募集
- 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課は、本サーベイランスへの参加を希望する医療機関を、本サーベイランスのホームページを通じて募集する。
- 医療機関の参加登録
- 医療機関は参加を希望するサーベイランス部門及び担当者に関する必要事項を本サーベイランスのホームページを通じて、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課に登録する。
なお、本サーベイランスの実施形態は、以下の(1)から(5)であり、参加医療機関は、参加を希望するそれぞれについて登録を行う。- (1) 検査部門サーベイランス
- (2) 全入院患者部門サーベイランス
- (3) 手術部位感染(SSI)部門サーベイランス
- (4) 集中治療室(ICU)部門サーベイランス
- (5) 新生児集中治療室(NICU)部門サーベイランス
- 医療機関は参加を希望するサーベイランス部門及び担当者に関する必要事項を本サーベイランスのホームページを通じて、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課に登録する。
- 実施方法等
- (1) 参加医療機関
- 各部門のサーベイランスにおいて医療機関が提出するデータ及び提出期間、提出方法等は別途配布する「院内感染対策サーベイランスマニュアル」による。
- (2) 解析評価情報の還元
- 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課は、参加医療機関より提出されたデータを集計し、解析評価を加えた情報を定期的に還元する。解析評価及び還元においては国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所が技術的助言及び支援を行う。
- (1) 参加医療機関
- 参加医療機関の脱退
- 本サーベイランスからの脱退を希望する参加医療機関は、参加医療機関専用サイトの「脱退申請」を通じて厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課に届出を行う。
- 個人情報の保護
- 本サーベイランスによって得られたデータ及び解析評価情報については、全国の医療機関における院内感染対策を支援する目的以外には使用しない。参加医療機関の名称及び参加部門名は原則として公開するが、個別の医療機関等の同定を可能とするデータ及び解析評価情報は、参加医療機関の了承を得ることなくこれを公開しない。個人情報保護のための措置の詳細については、別途配布する「院内感染対策サーベイランスマニュアル」による。
第5(本サーベイランスの見直し)
本サーベイランスは、事業開始後の運用実績等を踏まえ、院内感染対策サーベイランス運営会議において、サーベイランス項目の見直し、追加等の必要な検討を行うこととする。
第6(その他)
本実施要綱の制定に伴い、院内感染対策サーベイランス実施要綱(「院内感染対策サーベイランス」にかかる参加医療機関の募集について(平成12年5月1日医薬安発第62号安全対策課長通知)の別添)は廃止する。